『空き家に認定されると固定資産税が最大6倍に⁉』
杉並区の後見人申請無料相談にいってきました。
担当してくださった行政書士によると
2024年4月1日から、相続した家の“相続登記”が義務化され、基本的に正当な理由なく3年以内に登記しないと、10万円以下の過料となります。
それくらいは、知っていましたが、な、な、なんと
家の管理が不十分だと「空き家」と判断される可能性があり、固定資産税が大きく上がるリスクがある、との事です。
本来、建物がある土地は「住宅用地の特例」で税金が約6分の1に軽減されています。
しかし誰も住んでいない状態が続き、管理もされていないと“空き家”扱いになり、この特例が外される場合があります。
そうなれば、土地の税金が最大6倍に跳ね上がる可能性があるとのこと!!
それは知りませんでした!
「住んでいない家がある」場合は、まず“管理を続けること”が最大の防御になります。
・庭の手入れ
・建物の最低限の管理
・近隣トラブルがない
などが守られていれば、すぐに空き家認定されるケースは多くありませんが、
やっぱり頑張って後見人申請の準備をすすめて、相続登記をしなければ、と感じました。